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感染症による出席停止について

登録日:2011年03月21日

下記の表にあるような学校感染症にかかっていると医師が診断した場合は、出席停止の措置が取られます。
 定められた期間は登校できませんが、通常の欠席とは区別されます。
 「出席停止に関わる罹患通知」を医師に記入してもらい、学校まで提出して下さい。

 

 

感染症に罹患した児童生徒が出席停止となる期間 
(学校保健安全法施行規則第18条,第19条より抜粋)
 

感染症名

出席停止期間



鳥インフルエンザ(H5N1)
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
ジフテリア,痘そう 等

治癒するまで

 

 




 

インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く)

解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで

麻疹(はしか)

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺の腫脹が消失するまで

風疹(3日ばしか)

発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)

全ての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状消退後2日を経過するまで

結核

学校医その他の医師により感染の恐れが
ないと認めるまで



コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフ
ス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜

の他の
感染症

学校医その他の医師により感染の恐れが
ないと認めるまで
  
 ※ 第二種の感染症(結核を除く)にかかった者について,症状により学校医その他の医師において
 感染のおそれがないと認めたときは,上記の限りではない。

 

 

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