下記の表にあるような学校感染症にかかっていると医師が診断した場合は、出席停止の措置が取られます。
定められた期間は登校できませんが、通常の欠席とは区別されます。
「出席停止に関わる罹患通知」を医師に記入してもらい、学校まで提出して下さい。
感染症に罹患した児童生徒が出席停止となる期間
(学校保健安全法施行規則第18条,第19条より抜粋)
※ 第二種の感染症(結核を除く)にかかった者について,症状により学校医その他の医師において
感染のおそれがないと認めたときは,上記の限りではない。 |