自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につながる能力開発のために受講した指定の教育訓練講座の受講料に対して、給付金を支給します。
[対象者]
次の要件を全て満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父
- 朝倉市に住所を有する
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準である
- 教育訓練講座を受講することが、世帯の自立につながる職に就くために必要と認められる
- 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の受給資格がない
[対象講座]
次の講座のうち、事前に市長の指定を受けた講座
- 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の対象講座
[支給額]
受講料の6割(限度額20万×修学年数)
※ ただし、受講料の6割相当額が12,000円以下の場合は対象外です。
※ ただし、一般教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる一般教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。
※ 給付の申請を希望する人は、必ず事前に相談してください。
※ その他、詳細についてはお問い合わせください。