水道料金について
使用月の翌月に、水道使用料金とメーター使用料金の合算額を請求させていただきます。納入期限は、毎月月末となっております。
◎水道使用料金
種別
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基本水量(1カ月につき)
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基本料金
(1カ月につき)
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超過料金
(1㎥につき)
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一般用・共用
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5㎥まで
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935円
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176円
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臨時用
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10㎥まで
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2,200円
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220円
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工場用
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50㎥まで
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8,250円
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176円
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私設消火栓
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演習使用時間5分ごとに
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550円
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※料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
◎メーター使用料金(1カ月につき)
メーター口径
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料金
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13mm以下
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110円
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25mm以下
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165円
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40mm以下
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330円
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50mm以下
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660円
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75mm以下
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1,980円
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100mm以下
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2,310円
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150mm以下
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4,400円
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※メーター使用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
なお、簡易水道料金は、月額定額1,925円で納入期限は月末となっております。
水道工事をする場合について
市内において水道を新設・増設・改造・修理するときは、「朝倉市水道指定給水装置工事業者」でなければ工事はできません。
必ず「朝倉市水道指定給水装置工事業者」に施工依頼して下さい。
※「朝倉市水道指定給水装置工事業者」については、下のダウンロードにある一覧表をご参照下さい。
水道管図面等の閲覧について
配水管の埋設状況については、上下水道課で閲覧できます。建物ごとの給水管については、所有者(本人)またはその代理人(委任された方)のみ閲覧できますが、下のダウンロードにある「給水装置工事設計書閲覧申込書」を提出してください。その際は、本人確認のための身分証明書が必要です。
水道加入金について
水道を新設する場合には、水道加入金が必要となります。
◎給水装置新設にかかる水道加入金
メーター口径
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加入金
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13mm
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55,000円
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20mm
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77,000円
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25mm
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110,000円
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30mm
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220,000円
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40mm
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440,000円
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50mm
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660,000円
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75mm以上
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管理者が別に定める額
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※加入金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。