身近なご親族が亡くなられた後のお手続きについて、「どんなお手続きがあるのか」は個人の状況により異なります。
健康保険証の返却や年金のお手続き等、多岐に渡ることもありますので、ご遺族の方の負担を少しでも軽減できるよう、
窓口を移動することなく1つの場所でまとめてお手続きができるように、市役所内で連携する体制(ワンストップサービス)をとっています。
※ご葬儀の後、すぐには準備が整いませんので、『死亡届を出された翌々開庁日以降』にお手続きをお願いいたします。
例えば、金曜日に死亡届を出された場合、その後のお手続きができるようになるのは、火曜日以降です。
受付場所
本 庁:保険年金課
朝倉支所:市民窓口係
杷木支所:市民窓口係
開庁日時:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
持ってくるもの
・ 窓口に来られるご遺族の身分証明証(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
・ 印鑑(認印可)
※そのほかに必要なものは、個人の状況により様々です。
下記の「主なお手続き」をご確認いただき、該当するお手続きがありましたら、必要なものを一緒にご持参ください。
主なお手続き
手続き名 | 説明 | お手続きに必要なもの | 担当課 |
---|---|---|---|
世帯主変更 |
世帯主の方がなくなられた場合、お手続きが必要になります。「どなたが新たに世帯主となるか」をあらかじめ決めてきてください。 ※世帯が2名の場合ご存命の方が、自動で世帯主となりますのでお手続は不要です。 |
・本人確認書類 |
市民課 |
国民健康保険 | 亡くなった方が国民健康保険に加入されていた場合、お手続きが必要になります。 |
・国民健康保険証 ・会葬御礼または葬儀の領収書等 ・喪主の印鑑 ・喪主の口座番号 ・その他朝倉市国民健康保険から交付された証(高齢受給者証、限度額認定証など) ・亡くなった方の個人番号(通知)カード ・世帯主の個人番号(通知)カード |
保険年金課 |
後期高齢者医療 | 亡くなった方が75歳以上(一定の障がいをお持ちの方は65歳以上)の場合、お手続きが必要になります。 |
・後期高齢者医療被保険者証 ・会葬御礼または葬儀の領収書等 ・喪主の印鑑、 ・喪主の口座番号 ・相続人の印鑑 ・相続人の口座番号 |
保険年金課 |
年金関係 |
亡くなった方が国民年金を受給していた場合、お手続きが必要になります。 ※厚生年金を受給していた場合は、南福岡年金事務所(☎092‐552‐6112)へお問い合わせください。 ※共済年金を受けていた場合は、共済組合へお問い合わせください。 |
事前に保険年金課にお問い合わせください。 | 保険年金課 |
障がい者医療、子ども医療、ひとり親家庭等 | 亡くなった方が各種医療受給者証をお持ちの場合は、お手続きが必要になります。 |
・重度障害者医療受給者証 ・子ども医療受給者証 ・ひとり親家庭等医療受給者証 |
保険年金課 |
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当 | 亡くなった方が各種手当を受給されていたか、支給対象児童であった場合、お手続きが必要になります。 |
・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 |
子ども未来課 |
保育所(園)・学童保育所 | 亡くなった方の世帯に保育所(園)・学童保育所に入所している児童がいる場合、お手続きが必要になります。 | 子ども未来課 | |
介護保険 | 亡くなった方が介護保険証の交付を受けている場合、お手続きが必要になります。 |
・介護保険被保険者証 ・相続人の印鑑 ・保険料還付先となる相続人の口座番号 ※65歳未満の方で、要介護認定を受けてある方の場合、保険料還付用口座は必要ありません。 |
介護サービス課 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 | 亡くなった方が各手帳をお持ちの場合は、お手続きが必要になります。 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
福祉事務所 |
上水道、簡易水道 |
継続して水道を使用する場合は、使用者・所有者・料金引落口座名義変更のお手続きが必要です。 使用を止める場合は、水道使用中止届や簡易水道使用廃止届のお手続きが必要です。 |
上下水道サービスセンター | |
下水道(浄化槽)使用料 |
井戸水もしくは井戸水と上水の両方を使用している世帯、使用者が亡くなった場合は、使用者・使用人員変更のお手続きが必要です。 一人世帯の方が亡くなった場合は、排水施設使用休止・廃止のお手続きが必要です。 |
上下水道サービスセンター | |
下水道(浄化槽)受益者変更の届出 | 該当する世帯はお手続きが必要になります。 | 上下水道サービスセンター | |
軽自動車 ※軽自動車とは、原動機付自転車(125cc以下のバイク)や小型特殊自動車(トラクター等)のことです。 |
亡くなった方名義の軽自動車等がある場合、廃車や名義変更の届出や、口座振替の終了の届出、相続人代表者の届出が必要になる場合があります。
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・ナンバープレート ・印鑑(認印) |
税務課 |
市営住宅 |
市営住宅にお住いの同居者が亡くなった場合、同居者異動届出が必要になります。 契約者本人が死亡した場合、入居承継承認申請のお手続きが必要になります。(※本庁のみ) |
都市計画課 | |
農地もしくは森林の相続の届出 | 相続により農地もしくは森林の権利を取得した場合、届出の手続きが必要になります。(※朝倉支所のみ) | 農林課 (朝倉支所) |
相続登記について
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。
正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料となりますので、不動産を取得した際は必ず登記の手続きをお願いします。