朝倉市では、朝倉市中小企業者等事業資金融資制度を実施しています。
資金の借り入れには、商工会または商工会議所の斡旋が必要です。
朝倉市制度融資をご利用の中小企業者の方には、朝倉市が保証料の50%を補給します。
平成29年4月1日より、新規創業資金を新設しました。
資金使途 |
新規創業資金 |
経営安定資金 |
団体運営資金 |
融資対象 |
1.中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種の事業を営むもの又は創業の時点において中小企業者とみなされる者。 2.次のいずれかに該当するもの。 3.市町村税を滞納していないこと。 4.福岡県信用保証協会の信用保証に付すること。 |
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、次に該当するもの。 |
2.市内に主たる事業所を有しその構成員の半数以上が本市に住所を有するもので構成された団体で、次に該当するもの。 |
貸付限度額 |
1,000万円(市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは1,500万円) |
1,000万円 |
3,000万円 |
融資利率 |
福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)利率に同じ。ただし、借入申込書を提出した時に40歳未満の者及び市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは、当該利率から0.1%差し引いた利率 |
福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)利率に同じ |
福岡県中小企業融資制度短期運転資金利率に同じ |
保証料率 |
指定金融機関により定める |
指定金融機関により定める |
指定金融機関により定める |
融資期間 |
10年以内 |
10年以内 |
1年以内 |
担保 |
原則として無担保 |
原則として無担保 |
原則として無担保 |
保証人 |
指定金融機関により定める |
指定金融機関により定める |
指定金融機関により定める |
受付機関 |
指定金融機関 |
指定金融機関 |
指定金融機関 |
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このページに関する
お問い合わせ先
- 商工観光課
-
- TEL: 0946-28-7862
- FAX: 0946-52-1510
- 朝倉商工会議所
-
- TEL: 0946-22-3835
- FAX: 0946-22-5166
- 朝倉市商工会(朝倉経営支援センター)
-
- TEL: 0946-52-0021
- FAX: 0946-52-3019
- 朝倉市商工会(杷木経営支援センター)
-
- TEL: 0946-62-0473
- FAX: 0946-62-2825