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障害者手帳

登録日:2020年10月21日

<手帳を受けられた方へ>
次のことに注意して、大切に所持してください。
(1)手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
(2)住所や氏名が変わったときは、速やかに届け出てください。出された場合は、必ず新しい居住地の市町村に手帳を添えて届け出てください。
(3)手帳をなくしたり、障がいの程度が変わったときは再交付の申請をしてください。
(4)手帳には有効期限がある場合がありますので、ご注意ください。
(5)障がいが回復したり、交付対象に該当しなくなった場合や、死亡等により不要になったときは、速やかに返還してください。
 

◆身体障害者手帳 

 内容
 身体に障がいがある人に交付される手帳で、各種の福祉サービスを受けるときに必要な手帳として、交付します。障がいの程度によって1級から6級まであります。 

 必要な書類等
   1.身体障害者手帳交付申請書
   2.身体障害者診断書・意見書
   3.写真1枚(縦4cm×横3cm、1~2か月以内のもの、無帽、1人にて)
   4.印鑑
   5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
      ※申請に必要な用紙は、下記からダウンロードできるほか、福祉事務所及び各支所市民窓口係にもあります。
      ※上記のものを福祉事務所又は各支所市民窓口係へ提出してください。
      ※手帳の認定には期間を要しますので、ご注意ください。
 

◆療育手帳
 
 内容
  知的障がいがある人(18歳未満の知的障がい児を含む)に対して一貫した指導・相談を行い、各種の援助措置を受けやすくするために交付される手帳です障がいの程度により、最重度・重度の場合は「A1」「A2」「A3」、 中度・軽度の障がいのある場合は「B1」「B2」と表示されます。
 
 必要な書類等
   1.療育手帳交付申請書
   2.判定書(次の機関で障がいの程度について判定を受けることが必要です。)
      *18歳未満-児童相談所
     *18歳以上-障害者更生相談所
               (ただし、事前に市役所での申込みが必要です。)
   3.写真1枚(縦4cm×横3cm、1~2か月以内のもの、無帽、1人にて)
   4.印鑑
   5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
      ※申請に必要な用紙は、下記からダウンロードできるほか、福祉事務所及び各支所市民窓口係にもあります。
      ※上記のものを福祉事務所または各支所市民窓口係へ提出してください。
      ※手帳の認定には期間を要しますので、ご注意ください。
       

◆精神障害者保健福祉手帳
 
 内容
  一定の精神障がいがある人が手帳の交付を受け、いろいろな支援を受けることで社会参加するための手助けとなります。障がいの程度により1級から3級まであります。
 
 必要な書類等
   1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書
   2.診断書又は
     障害基礎年金証書の写し、直近の支払通知書若しくは振込通知書の写し、同意書
   3.写真1枚(縦4cm×横3cm、1~2か月以内のもの、無帽、1人にて)
   4.印鑑
   5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
      ※申請に必要な用紙は、下記からダウンロードできるほか、福祉事務所及び各支所市民窓口係にもあります。
      ※上記のものを福祉事務所又は各支所市民窓口係へ提出してください。
      ※写真付の手帳をお持ちの方で、期限更新欄に空きのある方は、写真は不要です。
      ※手帳の認定には期間を要しますので、ご注意ください。

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