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5-04 高額介護サービス費について

登録日:2023年01月31日

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1~3割分)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下の表に定める上限額を超えたときは、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。なお、1度申請すれば、以後の申請は不要で、自動的に高額介護サービス費が支払われます。ただし、すでに申請書が送られてきている月に関しては、自動支払いの対象となりませんので、窓口で申請していただく必要があります。申請可能期限につきましては、市からお送りする通知に記載している通知日より2年間となります。

 

 

【限度額(月額)の区分】

区分

世帯の限度額

個人の限度額

生活保護の受給者の人

15,000円

15,000円

世帯全員が市町村民税非課税

・老齢福祉年金受給者の人

・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の人

24,600円

15,000円

・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円を超える人

24,600円

24,600円

市町村民税課税世帯の人

44,400円

44,400円

年収約383万円以上約770万円未満

44,400円

44,400円

年収約770万円以上約1,160万円未満

93,000円

93,000円

年収約1,160万円以上

140,100円

140,100円

 

 

○手続方法

 高額介護(介護予防)サービス費に該当する人には、市から申請書をお送りします。受付窓口に直接提出していただくか、郵送でご提出ください。

*申請書は、窓口にも用意しています。

 

○手続きに必要なもの

(1)介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

(2)対象月のすべてのサービスの領収書原本

(3)預金通帳など振込先の確認ができるもの(被保険者名義の口座) 

※公金受取口座への振込を希望される場合は、(3)は不要です。

公金受取口座とは個人番号(マイナンバー)とともにマイナポータルで事前に登録をしておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。公金受取口座の利用を希望される方は申請書の口座振替依頼欄の「□ 公的給付支給等口座を利用します」にレ点と個人番号(マイナンバー)の記入を必ずお願いいたします。また、マイナポータルで公金受取口座の登録・変更・登録抹消をおこなった場合、システムに反映されるまでに一定期間を要します。公金受取口座の変更・登録抹消をおこなった場合は、至急介護サービス課給付育成係までご連絡ください。

 

○受付窓口

市庁舎2階 介護サービス課 0946-28-7586

朝倉支所 0946-52-1523

杷木支所 0946-62-1950

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