表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

5-05 高額医療・高額介護合算制度について

登録日:2023年03月15日

医療保険の「高額療養費」、介護保険の「高額介護サービス費」に加えて、医療と介護の両方の自己負担がある世帯(*1)について、年間(前年8月~7月)の自己負担額(*2)の合計が高額になり、下の表に定める限度額を超えたときは、申請により自己負担額の割合に応じてそれぞれの制度から払戻しを受けられます。

 

介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護(予防)サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」、地域支援事業から支給されるものを「高額医療合算総合事業サービス費」といいます。

 

(*1)ここでいう世帯とは住民票上の世帯ではなく、加入している医療保険制度が同じ場合のことをいいます(国民健康保険と後期高齢者医療など加入制度が異なる場合は合算できません)。

(*2)すでに「高額療養費」、「高額介護サービス費」として支給された分は、上記の自己負担額には含みません。

 

医療と介護の自己負担合算後の限度額 (前年8月~7月の1年間の合計)

所得(基礎控除後の総所得金額)

70歳未満の人がいる世帯

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

所得区分

70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得【2】

31万円

31万円

低所得【1】*

19万円

19万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*70歳以上の低所得者【1】の世帯で介護サービス利用者が複数いる場合、高額介護サービス費12か月分の限度額295,200円との均衡を保つため、31万円で再計算します。

 

○手続方法

 <朝倉市介護保険、かつ朝倉市国民健康保険又は後期高齢者医療に加入の人>

 支給の可能性がある人には、国民健康保険又は後期高齢者医療から毎年2月から3月頃に郵送でお知らせします。お知らせが届いたら、必要事項を記入の上、下記受付窓口のいずれかにご持参いただくか、もしくは郵送でご提出ください。

 加入する医療保険が途中で変わった場合等はお知らせが送付されない場合もありますので、詳しくは加入する医療保健の窓口にお尋ねください。
 

 <上記以外の人>

 介護保険、医療保険の順番でそれぞれ申請が必要です。申請書をダウンロードして、介護サービス課にご持参いただくか、もしくは郵送でご提出ください。申請後、「介護保険自己負担額証明書」(年間の自己負担額を記載)を交付しますので、支給基準日(7月31日)時点で加入する医療保険の窓口に証明書を添付して申請してください。

加入する医療保険が同じ世帯で複数の介護サービス利用者がいる場合は、もれなく利用者全員分を提出してください。

 

 <手続きの時効>

 支給基準日の翌日(8月1日)から2年間です。

 

 

○手続きに必要なもの

(1)高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

(2)預金通帳など振込先の確認ができるもの(被保険者名義の口座)

(3)介護保険被保険者証

(4)医療保険被保険者証 (朝倉市の国民健康保険、後期高齢者医療の場合は、不要です。

〇受付窓口

市庁舎2階 介護サービス課給付育成係 0946-28-7586

朝倉支所 0946-52-1523

杷木支所 0946-62-1950

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    保健福祉部 介護サービス課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?