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朝倉市企業立地促進条例(企業立地奨励措置)

登録日:2018年01月23日

目 的 
 本措置は、朝倉市内における事業所の新設及び増設を奨励することにより、本市の産業を振興し、もって雇用の増大を促進することを目的としています。

適用事業者
 1億円以上(農工団地(※1)は3,000万円超)の業務用施設を新設又は増設し、次に該当しなければなりません。

 (1)増加する常用雇用者のうち、市内に居住する者の数が10人以上(新設)、又は5人以上(増設)であること。(中小企業を除く)
 (2)用地を取得後2年(農工団地は1年)以内に施設等の設置に着手すること。
 (3)市税を滞納していないこと。

   ●適用を受けようとする事業者は、市長の認定を受けなければなりません。

   (※1)農工団地・・・平塚工業団地、烏集院工業団地、林田工業団地等が該当します。

便宜の供与
 市長は、認定を受けた事業者(認定事業者)に対し次の便宜を供与することができます。

 (1)市有普通財産の優先的譲渡  (2)工業等用地の斡旋  (3)その他必要と認めるもの

奨励措置
 市長は、認定事業者に対し次の(1)、(2)いずれかの奨励措置を講ずることができます。

  (1)固定資産税の課税免除(賦課された年度以降から3箇年度を限度とします。ただし農工団地の場合は、4箇年度になります。) 
    が受けられます。増設の場合の課税免除は、増設に係る固定資産税に限ります。
    ●課税免除は、要件クリアを確認後に適用されます。
  (2)資金の融資(無利子。要件、限度額があります。)。資金は、地域総合整備資金(ふるさと融資)になります。
  (3)(1)、(2)共に常用労働者のうち、一定の市内居住者割合要件をクリアする場合は、2年間の固定資産税の課税免除(1/2)が受
    けられます。
    ●(1)の場合は、3箇年又は4箇年度の固定資産税の課税免除後さらに2年間
    ●(2)の場合は、操業開始後、2年間
  (4)従業員住宅を市内に新設した場合、3箇年間、建物に対する固定資産税の免除が受けられます。

その他詳細については、次のダウンロード(条例・規則・概要等)をご覧ください。
申請される場合は、必ず事前に商工観光課へご相談ください。

 

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