たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは市内で購入された方です。
市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて市たばこ税が納入されます。
たばこはできるだけ市内で買いましょう!
あなたの1箱が、市の財源に繋がります!
市たばこ税の税率
| 税率(1,000本あたり) | |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 |
※国のたばこ税の税率については、令和7年度の法令の改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に引き上げられます。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創造され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方法から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35グラム(※) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
※加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次の通り段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 経過措置期間中における換算方法 | |||
| 期間 | 現行の換算本数 | 改正後の換算本数 | |
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | - |
| 改正後 | 令和8年4月1日~令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×.05 |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 | |
※2 改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。
1箱580円のたばこに占める税の割合
※令和5年4月1日現在
| 区分 | 税率 |
| 国たばこ税 | 136.04円 |
| 県たばこ税 | 21.40円 |
| 市たばこ税 | 131.04円 |
| 国たばこ特別税 | 16.40円 |
| 消費税 | 52.73円 |
| 合計 | 357.61円 |