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たばこ税

登録日:2020年11月20日

 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が
市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
 たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担
しているのは市内で購入された方です。
 市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて市たばこ税が納入されます。

たばこはできるだけ市内で買いましょう!
あなたの1箱が、市の財源に繋がります!

 たばこを吸う男性

市たばこ税の税率

令和2年10月1日からの市たばこ税の税率は以下のとおりです。

区分 税率(1,000本あたり)
旧3級品を除くたばこ 6,122円
旧3級品たばこ 6,122円

※旧3級品たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、
  バイオレット、ウルマの、6品目のことを指します。


●平成30年度の地方税法改正により、市たばこ税の税率が
  段階的に引き上げられます。

  •  旧3級品を除くたばこ
適用開始日 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

 

  • 旧3級品たばこ
適用開始日 税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日から 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

 

1箱480円のたばこに占める税の割合

※令和2年10月1日現在の旧3級品を除くたばこ

区分 税率
国たばこ税 126.04円
県たばこ税  20.00円
市たばこ税 122.44円
国たばこ特別税  16.40円
消費税  43.63円
合計 328.51円

 

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