所得税及び市県民税では、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)
以下の場合には扶養控除の対象となります。
しかし、市県民税は、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると
課税になります。(扶養親族がいない場合)
このため、合計所得金額が38万円を超え、48万円以下である場合は、
扶養親族になることができますが、市県民税が課税されます。
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所得税及び市県民税では、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)
以下の場合には扶養控除の対象となります。
しかし、市県民税は、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると
課税になります。(扶養親族がいない場合)
このため、合計所得金額が38万円を超え、48万円以下である場合は、
扶養親族になることができますが、市県民税が課税されます。