所得税及び個人住民税では、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合には扶養控除の対象となります。
しかし、市県民税は、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると課税になります。(扶養親族がいない場合)
このため、合計所得金額が38万円を超え、48万円以下である場合は、扶養親族になることができますが、個人住民税が課税されます。
※上記の金額は、令和7年度以前の個人住民税の基準額となります。
※令和8年度分課税から、給与所得控除が55万円から65万円へ引き上げられます。