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扶養控除の対象になっていても個人住民税は課税されますか?

登録日:2025年10月31日

 所得税及び個人住民税では、合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合には扶養控除の対象となります。
 しかし、市県民税は、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると課税になります。(扶養親族がいない場合)

 このため、合計所得金額が38万円を超え、48万円以下である場合は、扶養親族になることができますが、個人住民税が課税されます。
 ※上記の金額は、令和7年度以前の個人住民税の基準額となります。
 ※令和8年度分課税から、給与所得控除が55万円から65万円へ引き上げられます。

 

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