市県民税は扶養親族等がいない場合、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると課税され、学生であっても市県民税が課税されます。
ただし、未成年者(18歳未満)の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円)以下の方は課税されません。
また、前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 合計所得金額 | 38万円以下(給与収入 93万円以下) | 38万円以下(給与収入 103万円以下) |
| 合計所得金額(未成年の場合) | 135万円以下(給与収入 204万4千円以下) | 135万円以下(給与収入 204万4千円以下) |
| 勤労学生控除 | 75万円以下(給与収入 130万円以下) | 85万円以下(給与収入 150万円以下) |