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学生でも個人住民税は課税されますか?

登録日:2025年10月31日

 市県民税は扶養親族等がいない場合、合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると課税され、学生であっても市県民税が課税されます。
 ただし、未成年者(18歳未満)の場合は、合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円)以下の方は課税されません。
 また、前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。

 ※令和7年度の税制改正により、令和8年度分個人住民税課税の条件は以下の通りとなります。
  改正前 改正後
合計所得金額 38万円以下(給与収入 93万円以下) 38万円以下(給与収入 103万円以下)
合計所得金額(未成年の場合) 135万円以下(給与収入 204万4千円以下) 135万円以下(給与収入 204万4千円以下)
勤労学生控除 75万円以下(給与収入 130万円以下) 85万円以下(給与収入 150万円以下)

 

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