個人住民税は、その年の1月1日現在、市内に住所がある人(住民登録は無くても、実際に居住している場合を含む)に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。
納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになります。
通常、相続人の中から相続人代表者を指定いただき、その方に納税通知書をお送りしております。
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個人住民税は、その年の1月1日現在、市内に住所がある人(住民登録は無くても、実際に居住している場合を含む)に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。
納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになります。
通常、相続人の中から相続人代表者を指定いただき、その方に納税通知書をお送りしております。