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亡くなった家族の市県民税は誰が払うのですか?

登録日:2012年01月04日

 市県民税は、1月1日現在、市内に住所がある人(住民登録は無くても、実際に
居住している場合を含む)に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、
前年中に所得がある場合には課税される
ことになります。
 納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれる
ことになりますので、通常は法定相続人である方に納税通知書をお送りします。

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