給与所得者の場合、勤め先(給与支払者)から市役所へ給与支払報告書(注)が提出されていれば
申告の必要はありません。
ただし、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得
金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
また、所得税が源泉徴収されている場合で、控除を追加して確定申告をすれば、源泉徴収されている
所得税が戻ってくる場合があります。
(注) 給与支払者が、前年中に給与を支払った者について市町村へ報告するものです