収入が公的年金等の収入のみの場合、日本年金機構等から公的年金等支払報告書が提出されるので、申告の必要はありません。
公的年金等収入だけであっても、健康保険税等の社会保険料、生命保険料、医療費等の所得控除を受ける場合には、市県民税の申告が必要になります。
また、所得税が源泉徴収されている場合には、金額によっては税務署に確定申告書を提出されると所得税が戻ってくる場合があります。
なお、確定申告書を提出された場合には、市県民税の申告は不要です。
ここから本文です。
収入が公的年金等の収入のみの場合、日本年金機構等から公的年金等支払報告書が提出されるので、申告の必要はありません。
公的年金等収入だけであっても、健康保険税等の社会保険料、生命保険料、医療費等の所得控除を受ける場合には、市県民税の申告が必要になります。
また、所得税が源泉徴収されている場合には、金額によっては税務署に確定申告書を提出されると所得税が戻ってくる場合があります。
なお、確定申告書を提出された場合には、市県民税の申告は不要です。