国民健康保険の被保険者の方は、朝倉市国民健康保険税条例第24条により申告書を提出していただくことになっています。
それ以外の方で、収入が無い場合は申告の義務はありませんが、提出がない場合は、課税(所得)証明書等が発行できなかったり、国民健康保険税や後期高齢者保険料の軽減や介護・福祉の各種サービスが受けられない等の不利益が生じることがあります。
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国民健康保険の被保険者の方は、朝倉市国民健康保険税条例第24条により申告書を提出していただくことになっています。
それ以外の方で、収入が無い場合は申告の義務はありませんが、提出がない場合は、課税(所得)証明書等が発行できなかったり、国民健康保険税や後期高齢者保険料の軽減や介護・福祉の各種サービスが受けられない等の不利益が生じることがあります。