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市県民税は、どのような内容で課税されますか?

登録日:2020年05月10日

 毎年1月1日現在の住民登録地(住民登録は無くても、実際に居住している市町村)で
翌年度の市県民税は課税されます。

 その後(1月2日以降)に死亡・転出・出国等の異動があった場合でも、死亡・転出・出国等
する前の市町村で課税されます。


 例えば、令和2年度の課税は次のとおり行われます。
 【令和3年度以降は適宜読み替えて参照してください。】

 令和2年度の市県民税は、令和2年1月1日現在の住民登録地(住民登録が無くても、
実際の居住地)が朝倉市の場合、平成31年(令和元年)中(1~12月)の収入等の状況を基に朝倉市で
課税されます。

 令和2年1月2日以降に死亡・転出・出国等の異動があった場合も、令和2年度分までは
朝倉市で課税されます。

 

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