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墓地改葬申請書(墓地改葬手続き)

登録日:2019年05月07日

◆改葬とは                                                   

遺骨を納めている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂へ移動することを言います。

現在納めている墓地・納骨堂が「引っ越し等により家から遠くなった」「管理をする人がいない」などの理由により、遺骨を移動する場合は、墓地・納骨堂がある市町村長の許可を受けることが必要で、勝手に移すことはできません。他の市町村に移動する場合だけでなく、朝倉市内での移動の場合も同様です。

 

◆手続きに必要なもの                                            

1.墓地改葬申請書

※申請者が窓口に来られない時は「委任状」が必要です。

(ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。)

 

 2.申請者の印鑑

  

◆手続きの流れ                                               

現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市町村での手続きが必要です。

 

<例>

墓地・納骨堂が朝倉市にあり、他市町村へ移動する場合 ⇒朝倉市で手続き

       〃      市内の他の霊苑・納骨堂へ移動する場合 ⇒朝倉市で手続き

墓地・納骨堂がA市にあり、朝倉市の墓地・納骨堂へ移動する場合 ⇒A市で手続き

 

1.墓地改葬申請書の入手

・ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。または、朝倉市役所環境課窓口にお越し下さい。

 ※朝倉市役所環境課の場所は、甘木火葬場(梅香苑)西側の環境センター内にあります。

838-0062 朝倉市堤4番地6

  

2.墓地改葬申請書の作成

・墓地改葬申請書【記入例】を参考に必要事項を記入して押印して下さい。

 ※死亡者の状況で、不明な事項がある場合は空欄にせず、「不明」と記入して下さい。

 

3.「埋葬(納骨)」の証明

・申請書下部の「墓地管理者」の欄に、現在遺骨を納めている墓地・納骨堂(お寺など)の管理者から記名押印をもらって下さい。

 

4.墓地改葬申請書の提出

・朝倉市役所環境課の窓口に持参または郵送にて提出して下さい。 

※墓地改葬「許可証」は即日交付できませんので、余裕をもって申請して下さい。

 

5.納めている遺骨の受取

・現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に「墓地改葬許可証」を見せてから遺骨を受け取ります。

 

6.遺骨の埋葬(納骨)

・新しく遺骨を納める先の墓地・納骨堂の管理者に「墓地改葬許可証」を提出し、遺骨を埋葬(納骨)します。

 

 

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