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朝倉市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針

登録日:2023年01月25日

 

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月施行)に基づき、「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(平成24年1月策定)が策定され、国、県及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。朝倉市では、平成24年4月に「朝倉市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定し、公共建築物等における木材利用の促進を図ってきました。

 このような中、令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正され、木材利用の促進の対象が公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されました。福岡県が策定した方針も令和4年3月に「福岡県内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に変更されています。これを受け、朝倉市でも、令和4年7月に「朝倉市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へと一部改正しました。

 この方針は、建築物等における木材の利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、森林の整備を進めていくとともに、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。

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