*監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法に基づき設置される執行機関です。
■監査委員
監査委員は、人格が高潔で、監査業務や市の財務管理、行政運営などに関し優れた識見を有する者から選任された委員(識見委員)と、
市議会議員から選任された委員(議選委員)で、市長が議会の同意を得て選任します。
選任は市長が行いますが、法により市長から独立した執行機関であることが明確にされています。
■監査委員の役割
監査委員は、市長とは独立した立場で、税金などの収入や経費の支払いが、法や条例の規定に従って正しく行われているか、
業務が効率的に行われているかをチェックします。
■定数と任期
監査委員の人数は、地方自治法第195条によって政令市以外の市では2人(ただし条例でその定数を増加することができる)と
定められています。朝倉市では条例の規定に基づき、定数は2人、うち議選委員は1人です。
任期は4年(議選委員は、議員の任期まで)となっています。