都市計画決定された都市計画道路等の区域内または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法53条許可の申請が必要です。
なお、都市計画事業が着手されている箇所については都市計画法65条許可の申請が必要になりますので、別途、都市計画課へご相談ください。都市計画法53条許可及び65条許可は、平成24年4月1日より福岡県から権限移譲があり、朝倉市で実施することになっております。
【許可基準】
53条許可の基準は、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもので、次のとおりです。(都市計画法第54条)
・階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
【添付資料】
・許可申請書(正・副)(WORDファイル:74KB)
・配置図(縮尺500分の1以上の実測図)
・各階平面図(縮尺200分の1以上)
・2面以上の断面図、矩計図(構造図)(縮尺200分の1以上)
・附近見取図(縮尺3,000分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書