市町村森林整備計画とは
県知事が策定する地域森林計画に即し地域森林計画の対象となる民有林を対象に、伐採・造林・保育その他森林の整備に関する基本的事項等を定める計画です。
地域森林計画の対象となっている森林は、森林として機能している又は機能させることを期待する森林で、具体的には普通林、保安林、特別緑地保全地区内の森林などです。海岸法で規定されている防砂林等は対象とはなっていません。
筑後・矢部川地域森林計画書
森林法第5条に基づき、県知事が5年毎に10年を1期としてたてる計画です。
(朝倉市が対象となる地域森林計画です。)