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個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について

登録日:2021年08月01日

 マイナンバーカード・住基カードの交付を受けている方は、下記の手続きをすることで、引っ越し後もマイナンバーカード・住基カードを継続して利用できます。

※マイナンバーカード・住基カードに記録されている電子証明書は対象になりません。


≪他市町村から朝倉市に転入する場合≫

◆継続利用するマイナンバーカード・住基カードの持参
   転入の手続をする際に、継続利用を希望される方全員分のマイナンバーカード・住基カードを持って、市役所の窓口へお越しください。
   また、継続利用の手続にはマイナンバーカード・住基カードの暗証番号が必要です。

【注意】マイナンバーカード・住基カードが失効する場合
・転出予定日から30日経過しても最初の転入届を行わない場合。
・転入届をした日から90日経過しても継続利用処理を実施していない場合。
・最初の転入届を行うことなく、転入をした日から14日を経過したとき。


≪市内で転居する場合≫

◆マイナンバーカード・住基カードの持参
   引っ越しされた方のマイナンバーカード・住基カードを全て持って窓口へお越しください。
   またマイナンバーカード・住基カードの暗証番号が必要です。

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