マイナンバーカード・住基カードの交付を受けている方は、下記の手続きをすることで、引っ越し後もマイナンバーカード・住基カードを継続して利用できます。
※マイナンバーカード・住基カードに記録されている電子証明書は対象になりません。
≪他市町村から朝倉市に転入する場合≫
◆継続利用するマイナンバーカード・住基カードの持参
転入の手続をする際に、継続利用を希望される方全員分のマイナンバーカード・住基カードを持って、市役所の窓口へお越しください。
また、継続利用の手続にはマイナンバーカード・住基カードの暗証番号が必要です。
【注意】マイナンバーカード・住基カードが失効する場合
・転出予定日から30日経過しても最初の転入届を行わない場合。
・転入届をした日から90日経過しても継続利用処理を実施していない場合。
・最初の転入届を行うことなく、転入をした日から14日を経過したとき。
≪市内で転居する場合≫
◆マイナンバーカード・住基カードの持参
引っ越しされた方のマイナンバーカード・住基カードを全て持って窓口へお越しください。
またマイナンバーカード・住基カードの暗証番号が必要です。