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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

登録日:2024年03月27日

●セーフティネット保証とは
取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき市長の認定を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。

●第5号認定要件
国が指定する業種(指定業種)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。

(イ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

●セーフティネット保証5号の指定業種
 (中小企業庁ホームページ) ページ下部、「外部へのリンク」からご確認いただけます。

 自社の業種が何に該当するかわからない場合は、日本標準産業分類から検索してください。
 政府統計の総合窓口(e-Stat):https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

  

【手続きに必要な書類】
 ◇申請書2部
 ◇実印(信用保証申込書と同一の印)
 ◇政府指定業種を証する書類
  法人:商業登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し ※直近3か月以内のもの(コピー可)
    個人:直近の確定申告書の写し
 ◇売上等を確認できる以下のもの
   (イ)の要件に該当・・・
    □最近3か月と前年同期の各月の売上高等を確認できるもの
     (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
     直近1年間の売上高等を確認出来るもの
     (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

   (ロ)の要件に該当・・・
    □直近1ヶ月と前年同月の仕入価格及び仕入数量等を確認できるもの
     (例:仕入伝票または決算書など)
    □直近3ヶ月分と前年同期の各月の売上高と仕入価格等を確認できるもの
     (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

※代理申請の場合は委任状(任意様式)が必要です。
※売上高確認書類及び登記簿謄本の写しには、原本に相違ない証明として実印の押印が必要です。

(留意事項)
・認定書は、原則として申請日の翌日以降の発行です(申請が金曜日の場合は翌開庁日の発行)
・認定書の有効期間は、認定書発行日から30日以内です。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の相談は商工観光課までご連絡ください。

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