●セーフティネット保証とは
取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき市長の認定を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。
●第5号認定要件
国が指定する業種(指定業種)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。
(イ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
●セーフティネット保証5号の指定業種
(中小企業庁ホームページ) ページ下部、「外部へのリンク」からご確認いただけます。
自社の業種が何に該当するかわからない場合は、日本標準産業分類から検索してください。
政府統計の総合窓口(e-Stat):https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
【手続きに必要な書類】
◇申請書2部
◇実印(信用保証申込書と同一の印)
◇政府指定業種を証する書類
法人:商業登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し ※直近3か月以内のもの(コピー可)
個人:直近の確定申告書の写し
◇売上等を確認できる以下のもの
(イ)の要件に該当・・・
□最近3か月と前年同期の各月の売上高等を確認できるもの
(例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
直近1年間の売上高等を確認出来るもの
(例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
(ロ)の要件に該当・・・
□直近1ヶ月と前年同月の仕入価格及び仕入数量等を確認できるもの
(例:仕入伝票または決算書など)
□直近3ヶ月分と前年同期の各月の売上高と仕入価格等を確認できるもの
(例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
※代理申請の場合は委任状(任意様式)が必要です。
※売上高確認書類及び登記簿謄本の写しには、原本に相違ない証明として実印の押印が必要です。
(留意事項)
・認定書は、原則として申請日の翌日以降の発行です(申請が金曜日の場合は翌開庁日の発行)
・認定書の有効期間は、認定書発行日から30日以内です。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の相談は商工観光課までご連絡ください。
ダウンロード
- セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(Word文書/39KB)
- 第5号(イ)-(1)申請書(PDF文書/121KB)
- 第5号(イ)-(1)添付書類(Word文書/14KB)
- 第5号(イ)-(2)申請書(PDF文書/119KB)
- 第5号(イ)-(2)添付書類(Word文書/16KB)
- 第5号(イ)-(3)申請書(PDF文書/128KB)
- 第5号(イ)-(3)添付書類(Word文書/17KB)
- 第5号(ロ)-(1)申請書(PDF文書/105KB)
- 第5号(ロ)-(1)添付書類(Word文書/13KB)
- 第5号(ロ)-(2)申請書(PDF文書/103KB)
- 第5号(ロ)-(2)添付書類(Word文書/15KB)
- 第5号(ロ)-(3)申請書(PDF文書/108KB)
- 第5号(ロ)-(3)添付書類(Word文書/16KB)