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選挙権と被選挙権

登録日:2019年07月07日

「選挙権」とは、政治を行う代表者を選ぶ権利です。

選挙権をもつには以下の用件を満たす必要があります。なお、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されなければ、実際の選挙では投票できません。 

「被選挙権」とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。 

《選挙権と被選挙権》

 選挙の種類  選挙権  被選挙権
 市区町村長選挙

・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・引き続き3ケ月以上同じ市区町村に住んでいること。

・日本国民であること 
・年齢が満25歳以上であること

 

市区町村議会議員選挙 ・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・引き続き3ケ月以上同じ市区町村に住んでいること。

・日本国民であること 
・年齢が満25歳以上であること
・その選挙の選挙権を有していること

都道府県知事選挙 ・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・引き続き3ケ月以上同じ都道府県内の同じ市区町村に住んでいること。
・日本国民であること 
・年齢が満30歳以上であること
 
都道府県議会議員選挙 ・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・引き続き3ケ月以上同じ都道府県内の同じ市区町村に住んでいること。
・日本国民であること 
・年齢が満25歳以上であること
・その選挙の選挙権を有していること
 
衆議院議員選挙 ・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・日本国民であること 
・年齢が満25歳以上であること
 
参議院議員選挙 ・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
・日本国民であること 
・年齢が満30歳以上であること

 ※ ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。

(1)禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまでの人
(2)禁固以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでのまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処され、実刑期間経過後5年間(被選挙権につては10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
(4)公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処され、その刑の執行猶予中の人
(5)公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処され、選挙権、被選挙権が停止されている人
(6)政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処され、選挙権、被選挙権が停止されている人

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