選挙人名簿は、選挙権がある人をあらかじめ登録しておく名簿です。
たとえ選挙権があっても、この名簿に登録されないと投票できません。
(1)登録の資格
・満18歳以上の日本国民であること
・住民票が作成された日(市外から転入した人は、転入届をした日)から引き続き3か月以上記録されていること
※上記の要件を満たしていれば、選挙人名簿の登録に特別の手続きは必要ありません。
(2)登録の時期
登録は毎年3月、6月、9月12月の定時登録と選挙の都度行う選挙時登録があります。
(3)抹消
死亡したり日本国籍を失ったとき、その市町村から転出して4か月を経過したときは選挙人名簿から抹消されます。