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家電4品目の出し方

登録日:2012年12月01日

 

◎家電4品目の対象商品

家電リサイクル法で規制の対象となっている家電製品は次のとおりです。 

対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

◎販売店での引き取り

1.対象品目の家電製品を買い替える場合は、購入先の小売業者又は家電量販店に廃棄する家電製品の引き取りを依頼してください。
2.対象品目の家電製品が不要になった場合、その製品を購入した小売業者又は家電量販店に引き取りを依頼してください。

※引き取りにあたり費用(リサイクル料金、収集・運搬料金等)が発生しますので、詳しくは小売業者又は家電量販店へお尋ねください。また、廃棄する家電製品を引き渡した際に発行される「家電リサイクル券」は、大切に保管してください。


◎引き取り先がない場合

1.廃棄する家電製品の製造メーカーなどを調べて、お住まいの近くにある郵便局で、料金郵便局振込方式の「家電リサイクル券」振込用紙に製造業者等コード番号、排出者など必要事項を記入して、リサイクルに係る費用を支払ってください。
◇リサイクル料金や製造業者等コード番号などはこちら→ 家電リサイクル券センター  TEL0120-319640

2.指定引取場所に自分で搬入する方法と市に運搬手数料を支払って依頼する方法を選択
◇市に依頼する場合は、廃棄する家電製品と家電リサイクル券を環境課事務所まで搬入し、指定引取場所までの運搬手数料1,570円を支払って下さい。(※排出者に代わって、指定引取り場所へ市が運搬します。)
 

◇お近くの指定取引場所 
・久留米運送(株)みらい九州支店
三井郡大刀洗町鵜木1058-1   TEL0942-65-5951

・九州メタル産業(株)鳥栖営業所リサイクルセンター
鳥栖市永吉町字土取573番1   TEL0942-87-1011

・その他の指定引取場所一覧

※家電リサイクル法規制対象の家電製品は、資源ごみとして地域での回収に出したり、粗大ごみとしてサン・ポートに搬入することはできません。正しい処分をお願いします。

◎その他
家電リサイクル券システムに関するお問い合わせは、一般財団法人 家電製品協会 へ。

TEL0120-319640  FAX03-3903-7551  受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)

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