要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用について
介護支援専門員は居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能とされています。
認定期間の半数を超えて利用が予定される場合は、介護支援専門員からその利用前月末までにアセスメントやケアプラン等の書類の提出を受け、短期入所利用の必要性を確認していますが、書類提出の遅延や提出された書類ではその必要性が判断できない例が見受けられます。
そのため、「要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する理由書」等の様式を定めましたので、従来の書類にあわせて提出いただきますようよろしくお願いします。
1.提出書類
(1)利用者基本情報
(2)アセスメント概要
(3)居宅サービス計画書 1表~7表
(6表については半数を超える予定月以外は実績記載のものを提出してください)
(4)モニタリング記録
(5)要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する理由書
※ケアプラン等は、認定期間のものとしますが、短期入所の必要性について詳しく議論した内容が認定期間以前の書類に記載されているような場合はあわせて提出してください。
2.届出時期
認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を超える前月までに提出してください。
3.要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する理由書
下記よりダウンロードしてください。