表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

平成27年度(実施分)住民税税制改正の内容

登録日:2015年01月20日

個人住民税における住宅ローン控除の延長 ・ 拡充


個人住民税の住宅ローン控除(注1)について、適用期限(現行平成25年12月31日)が
平成29年12月31日まで4年間延長されました。さらに、平成26年4月から平成29年
12月までに移住を開始した人で、住宅取得に係る消費税等の税率が8%又は10%の
場合は、控除限度額が次のとおり拡充されます。

 
居住年月日
控除限度額
改正前
現行
~平成25年12月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円)
改正後
平成26年1月1日
~平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円)
平成26年4月1日
~平成29年12月31日
(注2)
所得税の課税総所得金額等×
7%(最高 136,500円)

(注1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の
    控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

(注2)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である
    場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%
    (最高97,500円)です。

 

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止


上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日
まで10%(所得税7%、個人住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日
以後は本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。 
(注)平成25年から平成49年までは、所得税に復興特別所得税が加算されます。

 

非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得の非課税措置の創設


個人の株式市場への参加を促進する観点から、前項の10%軽減税率の廃止にあわせて、
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得の非課税措置が創設
されます。

詳しくは、下記URLより国税庁ホームページをご覧ください。
www.nta.go.jp/gensen/nisa/
 

 













 


 

 

 



    




 

 

 

 

 

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    市民環境部 税務課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?