朝倉市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく福岡県基本計画」において「重点促進区域」として指定したエリアについて、当該エリアの周辺状況等を考慮のうえ、敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合を以下のとおり緩和することが可能となりました。
【緑地、環境施設面積の敷地面積に対する割合】
区 域 | 条例制定前 | 朝倉市が定めた地域の準則 | ||
緑地面積率 | 環境施設面積率 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
甲種区域 | 20%以上 | 25%以上 | 15%以上 | 20%以上 |
準工業地域相当 | ||||
乙種区域 | 20%以上 | 25%以上 | 10%以上 | 10%以上 |
工業地域・工業専用地域相当 | ||||
丙種区域 | 20%以上 | 25%以上 | 5%以上 | 5%以上 |
工業地域・工業専用地域相当 | ||||
(住民の生活、利便又は福祉のための用に供される施設が存しない区域) |
※上記以外の区域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%
県が作成する「基本計画」の変更には時間を要しますので、緑地面積率等の緩和を希望される場合は、お早めにご相談下さい。
(福岡県HP)地域未来投資促進法に基づく支援のご案内: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/chiikimirai.html