過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づき、
「朝倉市過疎地域持続的発展計画(朝倉・杷木地域)」を策定しました。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
朝倉市過疎地域持続的発展計画(朝倉・杷木地域)は、この目的を達成するため必要な事項を定めるもので、市における朝倉地域及び杷木地域の持続的発展のための対策の指針となるものです。