処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる手続を定めた行政不服審査法が全面改正され、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
1 公正性の向上
(1) 審理員手続の導入
改正・行政不服審査法では、審理手続の公正性の向上を図るため、審査庁に属する職員のうち、処分に関与しない者(審理員)が審査請求の審理を行うこととなりました。審理員は審理の結果を審理員意見書としてまとめた上で審査庁に提出し、審査庁は審理員意見書の内容を踏まえ、裁決書の案を作成することとなりました。
なお、本市の審理員は、次の者を予定しています。
ア 監査委員事務局長にある職員(市長の事務部局の職員として併任されたものに限る。)
イ 人事秘書課長にある職員
ウ 総合政策課長にある職員
(2) 第三者機関への諮問手続の導入
改正法では、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の審査請求に対する判断の妥当性についてチェックする第三者機関を設け、審査庁は原則としてその機関に諮問し、その答申を踏まえて裁決を行うこととされました。
これを受け、本市では、朝倉市行政不服審査会を設置しました。
(3) 口頭意見陳述における処分庁への質問権等
改正法では、審理員による口頭意見陳述は、全ての審理関係人を招集して行われ、また、申立人は審理員の許可を得て処分庁に対し質問することが認められました。
(4) 審査請求人等に提出書類等の閲覧等
処分の根拠について知る機会を保障するため、審査請求人又は参加人が審理手続において閲覧を求めることができる対象について、処分庁から提出された書類等に加え、新たに、処分庁以外の所持人から提出された書類等も含めるとともに、併せて、閲覧だけでなく写し等の交付も求めることができることになりました。
2 使いやすさの向上
(1) 審査請求期間の延長
「60日」とされていた審査請求期間が「3箇月」に延長されました。
(2) 不服申立ての種類の一元化等
旧法では、処分庁に対して行う「異議申立て」と処分庁以外の行政庁に対して行う「審査請求」がありましたが、改正法では、不服申立てを原則として最上級行政庁に対する「審査請求」に一元化されました。
3 標準処理期間
本市では、審査請求に係る標準処理期間を6箇月と定めています。
※改正法の内容についての詳細は、総務省のホームページをご覧ください。