請願や陳情で皆さんの意見や要望を、直接、議会に伝えることができます。
受付は随時ですが、原則として「議会運営委員会の前々日までに受け付けたもの」をその定例会で請願は審議、また陳情は参考資料として全議員に配付することとなります。期日については議会事務局までご確認ください。
請願・陳情の手続きは下記の様式を参考に1部作成し、議会事務局へ提出してください。提出された請願は所管の常任委員会に付託され審査されます。その結果、採択された請願の内容は、市長など関係機関に送り実現を要請します。なお、請願・陳情の審査結果などは閉会後に提出者に文書(ハガキ等)で通知します。
請願・陳情に記載された個人情報(氏名等)については、審査のために用いるとともに、議会だより(ホームページ等への掲載を含む)に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。また、請願・陳情の問い合わせなどに使用することがあります。 |
請願書
請願書は、地方自治法第124条に規定されており、誰でも提出することができます。請願をするには議員1人以上の紹介が必要ですが、紹介議員本人の署名又は記名押印が必要です。
陳情書
陳情書は原則として全議員に配付するのみとなります。(紹介議員は必要ありません。)