1 住居表示制度とは
住所の表示方法には、地番と住居表示の2種類があります。
地番とは、土地の一筆ごとにつけられた番号のことで、地番での住所の表示は、「朝倉市☓☓町△△番地〇〇」となります。朝倉市では、ほとんどの地区で地番による住所の表示が採用されています。
住居表示には、街区方式と道路方式があり、朝倉市では美奈宜の杜地区で街区方式での住居表示を採用しており、「朝倉市美奈宜の杜〇〇丁目☓☓番△△号」となります。
2 住居番号の届出について
美奈宜の杜地区において、建物を新築したときは、原則として住居番号の設定等の届出が必要となります。
これにより、建物に住居番号が付き、住所が確定します。
具体的な手続きは「3 届出の方法について」をご参照ください。
※建物の改築、取り壊し等により、住居番号を設定(変更・廃止)する場合も申出が必要となります。
※住居表示が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。
3 届出の方法について
(1)必要書類
- 「住居番号(設定・変更・廃止)届出書」(ダウンロード)
- 建築確認済証の写し(無い場合は、建物の所在地(地番)が確認できるもの)
- 平面図(建物の寸法及び玄関の位置が確認できるもの)
- 配置図(敷地と建物の位置関係を示すもの)
(2)届出先
総務財政課 文書法制係(朝倉市役所本庁舎3階)
(3)届出の方法
- 「住居番号(設定・変更・廃止)届出書」に必要事項を記入する
- 必要書類を添付する
- 総務財政課へ提出する
※住居番号を設定(変更・廃止)した場合、「住居番号(設定・変更・廃止)通知書」により通知しますが、通知までに2週間程度のお時間をいただく場合があります。
4 住居番号表示板(プレート)の設置について
住居番号を設定し、住所が確定した建物には、住居番号表示板(プレート)を設置していただくようお願いしています。
また、プレートの設置作業は、朝倉市が委託している業者が行いますので、費用の負担はありませんが、業者が訪れた際には、設置場所の指示をお願いします。
※設置作業は、原則として年に3回の定期巡回で一斉に行いますが、早急な設置を希望する場合は、ご連絡ください。
ご相談は、随時受け付けていますので、不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
***************************
問い合わせ先
朝倉市役所 総務財政課 文書法制係
TEL:0946-22-1111(内線315)
FAX:0946-22-1118
***************************