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特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書

登録日:2025年10月31日

 

内容 給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業主(給与支払者)が、住民税を年2回にまとめて納入できる制度
受付期間 開庁時間内 随時
(ただし、年度当初からの納期の特例を希望される場合は、その年度の4月中頃まで)
担当窓口  市役所1階  税務課住民税係
備考  納期の特例の承認を受けた場合には、通常は毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。
 また、納期の特例の承認を受けた後、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満でなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例取消届出書の提出をお願いします。
 

 

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