| 内容 | 給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業主(給与支払者)が、住民税を年2回にまとめて納入できる制度 |
| 受付期間 |
開庁時間内 随時 (ただし、年度当初からの納期の特例を希望される場合は、その年度の4月中頃まで) |
| 担当窓口 | 市役所1階 税務課住民税係 |
| 備考 |
納期の特例の承認を受けた場合には、通常は毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。 また、納期の特例の承認を受けた後、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満でなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例取消届出書の提出をお願いします。 |