給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が引き下げられることとなりました。
現行(平成26年度 ~平成28年度) |
平成29年度 | 平成30年度以降 | |
上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととなりました。
(注1)日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある人は対象となります。
(注2)給与所得者や公的年金受給者が、国外居住親族に係る「扶養関係書類及び送金関係書類」を扶養控除申告書に添付又は提示している場合は必要ありません。
・親族関係書類
親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
1.戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
2.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
・送金関係書類
送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
1.金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書 類(送金依頼書など)
2.いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとなりました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
現行 (H27.12.31以前) |
改正後 (H28.1.1以後) |
|||
内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利子 |
利子所得 | 源泉分離課税 (申告不要) 税率:所得税15% 住民税5% |
申告分離課税 税率:所得税15% 住民税5% |
源泉分離課税 (申告不可) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 |
譲渡所得として |
譲渡所得として 申告分離課税 税率:所得税15% 住民税5% |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 |