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朝倉市寡婦(寡夫)控除のみなし適用についてのお知らせ

登録日:2017年10月11日

 平成29年4月1日から朝倉市では、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親家庭を対象に、子育てなどのサービスについて、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されるものとみなして、利用料の減額などを行う制度「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を実施します。

 1.制度の概要

 婚姻歴のないひとり親は、民法上の婚姻関係にある配偶者と死別・離別した人に適用される税法上の寡婦(寡夫)控除等の対象になりません。そのため、朝倉市が行う行政サービスの利用者負担額等のうち、利用者の所得等に応じて決定する者については、婚姻歴の有無により負担額等に差が生じる場合があります。この差を解消するために、婚姻歴のないひとり親の方がみなし適用の対象事業を利用するときに、申請に基づき、寡婦(寡夫)控除等があるものとみなして所得等の計算をします。

 ※所得状況等により、利用者負担額等が変わらない場合があります。

※実際の住民税、所得税の算定に影響することはなく、税額は変わりません。

 2.対象者

 みなし適用の対象となるのは、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、次にいずれかに該当する人です。

(1)婚姻歴のない女子

 ・20歳未満の生計を同じくする子がいる人。

 ・20歳未満の扶養親族である子がおり、合計所得金額が500万円以下の人。

(2)婚姻歴のない男子

 ・20歳未満の生計を同じくする子がおり、合計所得金額が500万円以下の人。

 ※現在非課税の方は対象外です。

 ※婚姻歴はないが、現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(寡夫)控除等を受けている方は対象外です。

 ※「生計を同じくする子」とは、ほかの人の控除対象配偶者または扶養親族になっていない、合計所得金額が38万円以下の子をいいます。

 3.対象事業

 保育所保育料や就学援助など朝倉市の実施する一部の事業が対象です。

 対象事業一覧をご参照下さい。

 4.申請方法

 利用する事業の担当課窓口で申請してください。

5.申請に必要なもの

 申請書、印鑑、世帯全員の住民票の写し並びに申請者及び子又は扶養親族の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む。いずれも3ヶ月以内に発行したもの)このほか必要に応じて、資料の提出をお願いすることがありますので、各事業の担当課窓口にお問い合わせください。

 6.対象事業一覧及び問い合わせ先

≪対象事業一覧≫ 

番号

対象事業

担当課

問い合わせ先

施設型給付費及び地域型給付費の支給に係る利用者負担額(保育所等保育料)

子ども未来課

 

22‐1111

 

 

 

病児保育事業利用料(乳幼児健康支援一時預かり事業利用料)

母子生活支援施設へ保護した場合の費用

 

施設型給付費及び地域型給付費の支給に係る利用者負担額(認定こども園利用者負担額)

教育課

22‐1111

22‐2333

私立幼稚園就園奨励費補助金

就学援助

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