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市税等の納期限の延長

登録日:2020年03月02日

 平成29年7月九州北部豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

市では、この平成29年7月九州北部豪雨の発生に伴い、次のとおり市税の納期限を延長することとしましたので、お知らせします。

◆個人住民税(平成29年度・普通徴収)※1

納期 延長前の納期限 延長後の納期限
第2期 平成29年 8月31日 平成29年10月 2日
第3期 平成29年10月31日 平成29年10月31日(変更はありません)
第4期 平成30年 1月31日 平成30年 1月31日(変更はありません)

※1「普通徴収」:金融機関等で納付または口座振替で納税される個人住民税。
  今回の納期限の延長で、第2期の納期限が平成29年8月31日から平成29年10月2日に延長されます。
  第3期(納期限:平成29年10月31日)以降の納期限は、変更ありません。

 

◆個人住民税(平成29年度・特別徴収)※2

市内に主たる事務所又は事業所が所在する特別徴収義務者は、平成29年6月分、7月分の納期限を平成29年9月11日に変更ます。
なお、市外に主たる事務所又は事業所が所在する特別徴収義務者は、納期限の延長を必要とする理由を証明する書類等を添付して市税務課に申請して下さい

※2「特別徴収」:個人住民税の特別徴収とは、毎月の給与から給与の支払者(事業主等)が、あなたの個人住民税額を給与から天引きして、あなたにかわって市に
  収めている制度です。
  今回の納期限の延長は、事業主等の給与支払者が市に住民税を納めていただく期限が延長されるものです。
 

◆固定資産税(平成29年度)※3

納期 延長前の納期限 延長後の納期限
第2期 平成29年 7月31日 平成29年10月 2日
第3期 平成29年12月25日 平成29年12月25日(変更はありません)
第4期 平成30年 2月28日 平成30年 2月28日(変更はありません)
 ※3「固定資産税」:今回の納期限の延長で、第2期の納期限が平成29年7月31日から平成29年10月2日に延長されます。
  第3期(納期限:平成29年12月25日)以降の納期限は、変更ありません。
  固定資産税は、納税義務者が法人の場合については、市内に主たる事務所又は事業所が所在する法人のみ、延長されます。

 

◆法人市民税(平成29年度)※4

市内に主たる事務所又は事業所が所在する法人は、平成29年7月5日から平成29年9月29日までの申告・納期限を平成29年10月2日に変更します。
なお、法人税(国税)及び法人県民税(県税)等については別途申請が必要となりますので、詳細は税務署及び県にご相談ください。

<問い合わせ先>
甘木税務署     (電話)0946-22-2720
久留米県税事務所(電話)0942-30-1014

※4「法人市民税」:市内に事務所や事業所を有する法人等にかかる税金です。
 

◆その他の市税等

また、上記以外で市が徴収する国民健康保険税、及び各種料金で毎月納付となっているものについては、納期限の延長は行っていません。
納期を延長することにより、負担の大きくなる月が発生するため、通常どおり毎月末を納期限とさせて頂きます。
なお、市税等の納付につきましては、減免、徴収の猶予、及び徴収金の分割納付等の制度がございますのでご相談ください。

 

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