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災害見舞金(給付)等の申請

登録日:2020年03月02日

災害による支援一覧

支援内容 支援の種類 人的被害 住家(り災証明書の被害の程度) その他の条件
全壊 大規模半壊 半壊 家財の1/3以上の損害
 災害弔慰金 (給付)          
 災害障害見舞金 (給付)          
 福岡県災害見舞金 (給付)    
 朝倉市災害見舞金 (給付)      
 被災者生活再建制度 (給付)        
 災害援護資金 (貸付)    
 生活福祉資金 (貸付)          
 母子父子寡婦福祉資金 (貸付)          

◎:市から個別にご案内します。申請の必要はありません。 
○:申請が必要です。 △:申請が必要で、あわせて被害状況以外に条件があります。

県・市災害見舞金、被災者生活再建支援金、災害援護資金の貸付については、本庁(1階東側 子ども未来課前)、朝倉支所(1階西側 101会議室)、杷木支所(1階西側 市民窓口係となり)で8時半~午後5時まで受付しています。
(9月1日から、災害援護資金の貸付についても本庁、朝倉支所、杷木支所の3カ所で受け付けています)

1.災害弔慰金の支給

(1)受給遺族

 ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
 イ.アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
 (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

(2)支給額

 ア.生計維持者が死亡した場合  500万円
 イ.その他の者が死亡した場合  250万円

(問合わせ先)朝倉市福祉事務所☎0946-22-1111(内線61-114)
 

 2.災害障害見舞金の支給

今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支給します。

(1)受給者

 重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

(2)支給額

 ア.生計維持者の場合   250万円
 イ.その他の者の場合   125万円

(問合わせ先)朝倉市福祉事務所☎0946-22-1111(内線61-114)

3.災害見舞金の支給

今回の災害で、被災された方に災害見舞金を支給します。

(1)支給額【福岡県分】

 ア.死亡の場合                       20万円
 イ.重症の場合                       10万円~4万円
 ウ.住宅が全壊の場合           10万円
 エ.住宅が大規模半壊の場合   5万円
 オ.住宅が半壊の場合              5万円
 カ.住宅が床上浸水の場合        3万円

  ウ、エ、オについて、単身世帯は、上記の半額
  重症の場合の支給額は、要治療見込日数で異なる
  上記1.災害弔慰金および2.災害障害見舞金との重複受給は不可

(2)支給額【朝倉市分】

 住宅が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の場合
 一律10万円 

(3)必要書類

・り災証明
・世帯主の預金通帳(振込口座確認の為)

(問合わせ先)朝倉市福祉事務所☎0946-22-1111(内線61-114)

4.被災者の生活再建支援金の支給

今回の災害で、住宅が著しい被害を受けた方の生活再建のための支援金が支給されます。

(1)対象

 ア.住宅が全壊した世帯
 イ.住宅が半壊、又は敷地被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
 ウ.危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯
 エ.住宅が大規模半壊した世帯

(2)支給額

 ア.基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)
  全壊、解体、長期間の居住不能 100万円
  大規模半壊                50万円
 イ.加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)
  建設・購入                200万円
  補修                     100万円
  賃貸(公営住宅以外)          50万円
 単身世帯は、上記の3/4の額

【基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)】

世帯状況↓ 住宅の被害→ 全壊、解体、長期避難 大規模半壊
複数世帯 100万円 50万円
単身世帯 75万円 37.5万円

【加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)】

  建設・購入 補修 賃貸
複数世帯 200万円 100万円 50万円
単身世帯 150万円 75万円 37.5万円
加算支援金(賃貸)は、「公営住宅」「応急仮設住宅」などによる入居は対象外です。

(3)必要書類

・り災証明
・世帯主の預金通帳(振込口座確認の為)

(問合わせ先)朝倉市福祉事務所☎0946-22-1111(内線61-114)

5.災害援護資金の貸付

災害援護資金の貸付については申請受付を終了しました。

(問合わせ先)朝倉市福祉事務所☎0946-22-1111(内線61-114)

6.生活福祉資金の特例貸付

災害によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し、小口資金等の貸付を行います。
 上記5.災害援護資金の対象となる世帯は、貸付の対象となりません。

【緊急小口資金】

(1)貸付額      10万円以内
(2)償還期限  据置期間(2カ月以内)終了後、12か月以内
(3)貸付利子  無利子

【福祉費】

(1)貸付限度額 150万円以内(住宅補修費用は250万円以内)
(2)償還期限      据置期間(6カ月以内)終了後、7年以内
(3)貸付利子      連帯保証人ありの場合 : 無利子
             連帯保証人なしの場合 : 1.5%

(問合わせ先)朝倉市社会福祉協議会☎0946-22-7834 

7.母子父子寡婦福祉資金の貸付(住宅資金)

今回の災害により、家財の破損、住宅の全壊、半壊又はこれらに準ずる被害を受けた母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に対して、住宅資金の貸付等を行います。

(1)貸付限度額

 200万円(特別)

(2)償還期間据置期間

 6カ月後、7年以内(特別)

(3)貸付利率

 連帯保証人ありの場合 : 無利子
 連帯保証人なしの場合 : 年1.0%

据置期間を被災の程度に応じ2年を超えない範囲で延長可能です。
災害のため、貸付を受けた者が支払期日に償還することが困難になった場合には支払を猶予します。

(問合わせ先)朝倉市子ども未来課☎0946-22-1111(内線61-126)
 

 

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