朝倉市不良空家等解体撤去補助金
朝倉市内において使用されず、かつ、適切に管理されていない不良空家等について、解体撤去費用の一部を補助します。
【申請者】
空家等の所有者又は所有者の委任を受けている者
若しくは相続権を有する者その全員の委任を得ている者
【補助対象】
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する建築物とします。
(1)市内に所在する、居住その他の使用がなされていない空家等であるもの又は平成29年7月九州北部豪雨の被害を受けて住めなくなったもの
(2)不良度判定の結果、不良空家等に該当するもの
※市職員が現地を確認し、一定の基準に基づいて判定します。
具体的な判定項目については、朝倉市不良空家解体撤去補助金交付要綱の
不良度判定基準表をご覧ください。
※申請前に判定が必要となりますので、都市計画課へ事前にご相談ください。
(3)次に掲げる要件をすべて満たしたもの
・所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない建築物
・法人が所有権を有していない建築物
・この制度以外の解体撤去又は移転に係る補助及び補償等を受けていない、又は受ける予定がない建築物
・建築物が複数人の共有名義である場合、解体撤去について共有者全員の同意が得られている建築物
・不動産業を営む個人が営利目的で所有していない建築物
※前述にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
・補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
・既に不良空家等の解体撤去に着手している場合
・解体業者との契約を結ばずにご自身で不良空家等を解体撤去した場合
・申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
【補助内容】
不良空家等の解体撤去及び処分に要する費用の50%(上限50万円)
本制度の補助金は老朽化がある程度進行した空家等を対象としております。
解体ではなく空家等の利活用を検討されている方は、関連情報「空き家バンク制度」をご覧ください。