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5-01-001 朝倉市介護サービス事業所の指定申請書類について

登録日:2024年03月25日

 令和6年4月1日より、介護サービス事業所の指定申請書類の様式が変更となります。

 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業を行うためには、市の指定・許可が必要です。

 また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。

 各種申請・届出の手続きについては、下記サービスごとに「様式」を掲載していますので、ご覧ください。

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