海外に転出する等、納税が困難な場合は納税管理人を設定する必要があります。
納税管理人とは
納税に関する手続きを委任された方のことです。
親族関係は問いませんので、ご友人などを設定していただくこともできます。
※納税管理人を設定した場合でも、納税義務は納税管理人ではなく、納税義務者にあります。
納税管理人の事務範囲
・該当税目に関する申告、申請、請求、届出その他書類の作成、提出
・該当税目に関する市役所等が発する書類の受領
・該当税目の納付、還付金等の受領
提出書類
納税管理人申告書・承認申請書
※書類の様式は、下記の関連情報「納税管理人申告書・承認申請書」内にあります。
注意事項
納税管理人の設定は、再度国内に転入した場合でも継続されます。
転入の際は、必ず納税管理人を解除する手続きを行ってください。