1、ふるさと納税の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を、総務大臣が基準に基づき指定することになりました。よって、指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に行った寄附は、ふるさと納税(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除分)の対象外となります。
総務大臣から指定を受けている地方団体については、「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」をご覧ください。
2、住宅借入金等特別控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日~令和2年12月31日に取得者が居住した場合、住宅借入金等特別控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
11年目以降の3年間は、次の(1)(2)のいずれか少ない金額が所得税から控除されます。
(1)建物購入価格の2%の3分の1
(2)住宅借入金などの年末残高の1%
※住民税の控除額は、現行と変わらず次の(3)(4)のいずれか少ない金額となります。
(3)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(4)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)