マイナンバーカード交付申請書が送付されます
送付期間:令和3年3月まで
送付対象者:マイナンバーカード未取得者のうち、交付申請を行っていない人
※ただし、次の人は対象外です。
(1)令和2年10月31日時点で75歳以上の人(後期高齢者広域連合において、別途、被保険者証の更新時等における
マイナンバーカード取得に係る申請書類等の送付が行われているため)
(2)令和2年1月1日以降に出生または国外から転入された人
(出生時または転入時に個人番号通知書等と一緒に交付申請書を送付しています。)
(3)出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者等、地方出入国在留管理局において、
マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている人
(4)行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第22条の2第3号から
第6号までに規定する事情により、居所情報を住民基本台帳システム上に登録している人
「通知カード」と「マイナンバーカード」の違い
通知カード | マイナンバーカード | |
表 | ![]() |
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裏 | ![]() |
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〇 プラスチック製 |
「マイナンバーカード」の申請方法
マイナンバーカードは、郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明写真機から無料で申請できます。
※マイナンバーカードの交付申請書(通知カード)を紛失してしまった場合は、市役所市民課へお問い合わせください。
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マイナンバーカードで出来ること
公的な身分証明書として利用できます。
マイナンバーカードは、「本人確認」と「番号確認」が同時にできるカードです。表面で氏名や住所、顔写真等を確認し、裏面でマイナンバーを確認できます。
このため、市役所などで手続をする際に、身分証明書の提示がこの1枚だけで完了します。
マイナポータルへログインすることができます。
マイナポータルとは、スマートフォンやご自宅のパソコンから、市役所で受けられる行政サービスを検索できたり、子育てに関する申請手続などがオンラインで利用できたりするインターネットサービスです。
今後も利用範囲が広がっていきます。
マイナンバーカードは、健康保険証(2021年3月予定)としての利用など、様々な分野で活用が検討されています。
令和2年9月からは、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、「マイナポイント」の利用が開始されています。