●バイオマスの活用の推進について
バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号)」の第20条に基づき、国は、バイオマス活用推進基本計画(以下、基本計画)を策定しています。
また、同法第21条第2項に、市町村は、基本計画を勘案して、当該市町村におけるバイオマスの活用の推進に関する計画である「市町村バイオマス活用推進計画」(以下、市町村計画)を策定する努力規定が定められています。
●市町村計画に定められている基本的事項について
市町村計画の手引きに書かれている計画に盛り込むべき基本的事項は以下のとおりです。
1.目的
2.計画期間
3.バイオマスの活用の現状と目標
4.バイオマスの活用に関する取組方針
5.実施体制
6.地域推進計画の中間評価と事後評価
●「朝倉市バイオマス産業都市構想」を「市町村計画」に位置づけることについて
バイオマス産業都市構想は、バイオマス活用推進基本法に規定される手続きを経ることで市町村計画としてみなすことが可能とされています。
本市では、「朝倉市バイオマス産業都市構想」を「市町村計画」に位置づけ、バイオマス活用推進基本法第21条第3項によりここに公表いたします。