朝倉市の水道をご使用いただき、ありがとうございます。
朝倉市の水道のご使用は、朝倉市水道給水条例及び同施行規程が給水契約の内容となり、一般的な契約書でいう「約款」はこの条例
及び規程となります。
主な内容は次のとおりです。
○給水について(条例第15条)
非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくは条例の規定による場合には、給水の制限、停止、又は
断水することがあります。
○水道料金について(条例第25条~30条)
使用月の翌月に、水道使用料金とメーター使用料金の合算額をお支払いいただきます。
使用水量が0㎥でも基本料金がかかります。日割り計算は行っておりません。
料金の納入期限は、支払月の末日です。(但し、12月のみ25日)
※土・日・祝日・年末年始の場合は、翌営業日となります。
○お支払方法について(条例第31条)
支払方法は、口座振替と納入通知書(請求ハガキ)払いの2種類です。便利な口座振替をご利用ください。
※口座振替は、市内に支店がある金融機関のみ対応しています。
※全国のコンビニエンスストアやスマホ決済アプリで上下水道料金が納付できます。手数料はかかりません。
◆納付できる主なコンビニエンスストア
セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン、MMK設置店など
※詳しくは、届いた納付書の裏面をご確認ください。
※店舗形態によっては、コンビニ納付の取り扱いが出来ない場合があります。
◆利用できるスマホ決済アプリ
PayPay、LINEPay
※アプリの利用方法は、各運営会社のホームページをご確認ください。
※クレジットカード払いは取り扱っておりません。
○給水停止について(条例第36条)
納入期限が過ぎても水道料金のお支払いがない場合は、督促状を郵送します。
なお、督促後もお支払いがない場合は、給水停止等を行うことがあります。
○使用中止・変更の届出について(条例第21条)
使用の中止、使用者氏名・送付先の変更の際は、下記までご連絡ください。
○給水装置・水道メーターについて(条例第5条、第6条、第19条、第20条)
給水装置は、お客様(給水装置の所有者)の財産です。水を汚染したり、水漏れがないよう管理をお願いします。
給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く)又は撤去工事は、朝倉市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
給水装置工事に関する費用は、原則その工事をする方(給水装置の所有者等)の負担となります。
給水装置には、市の水道メーターを設置します。水道メーターを失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。水道メーター
は計量法に基づき8年以内に交換します。
○水道料金の減免について(条例第33条)
お客様の敷地内の給水管や蛇口などの給水装置は、お客様の所有物であり適正に管理していただくものです。漏水した時の水道料金
は、漏水をした分も含め、原則として全額お客様の負担となります。
ただし、地中や建物の壁内などの露出していない給水装置からの老朽化等不可抗力による漏水は、お客様が適切な管理を行っていて
も発見が困難な場合があるため、推定漏水量の半分を減免する制度を設けています。
減免には、朝倉市指定給水装置工事事業者が修理済であることを証明した申請書に漏水・修理箇所がわかる写真等が必要です。
※集合住宅や賃貸物件にお住まいの方は、管理会社等にご連絡をお願いします。