セーフティネット保証4号について
〇根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
〇制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による申請については、令和5年10月1日から資金使途が借換のみとなりました。
〇対象者
【対象となる事業所】
以下(1)、(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後、2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
〇認定に際しての必要な書類等
申請に必要な下記の書類を準備の上、朝倉市商工観光課(宮野2046-1)まで提出してください。
(1)申請書(2部)・・・様式はこのページの下部よりダウンロード可能です。
(2)添付書類・・・様式はこのページの下部よりダウンロード可能です。
(3)事業所在地を証する書類
法人は商業登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの、コピー可)
個人は確定申告書の写し(直近のもの)等
(4)提出資料
直近1ヶ月分及びその前年度同期1ヶ月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)及び、今後2ヶ月間の売上高見込みの前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)
※ 原本と相違ないことを確認するために、署名もしくは会社ゴム判、実印の押印(提出用の資料(謄本等の写しを含む)の全ページ)をいただきます。
(5)実印(信用保証申込書と同一の印)
※事業者名と住所を記載していただく際にはゴム判を持参されると便利です。
〇認定に際しての留意事項
(1)申請窓口は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村になります。
(2)金融機関等の方が受付にお越しの場合は、申請者の委任状が必要です。(様式は自由)
(3)申請用紙は2枚必要です。(申請書に関しては申請時に窓口にて記入していただきますので、空欄のままお持ちください)
(4)認定書は、原則として申請日の翌日発行です。(申請が金曜日の場合は翌開庁日発行)
(5)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
(6)市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行された日から30日以内)に金融機関又は
信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。