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新型コロナウイルス感染拡大に伴う危機関連保証について

登録日:2021年07月19日

危機関連保証とは
・内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

【対象となる事業所】

以下(1)、(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後、2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

 ※ 個別の事情により、上述の要件に該当しない場合は、事前にご相談ください。要件緩和等の運用により対象となる可能性があります。


認定に際しての必要な書類等

 申請に必要な下記の書類を準備の上、朝倉市商工観光課(宮野2046-1)まで提出してください。

(1)申請書(2)・・・様式はこのページの下部よりダウンロード可能です。
(2)添付書類・・・様式はこのページの下部よりダウンロード可能です。
(3)事業所在地を証する書類
   法人は商業登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内のもの、コピー可)
   個人は確定申告書の写し(直近のもの)等
(4)提出資料
   イ  直近1ヶ月分及びその前年同月の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)
   ロ  今後2ヶ月間の売上高見込み、及び前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)
   ※原本と相違ないことを確認するために、署名もしくは会社ゴム判、実印の押印(提出用の資料(謄本等の写しを含む)の全ページ)をいただきます。
5)実印(信用保証申込書と同一の印)
 ※事業者名と住所を記載していただく際にはゴム判を持参されると便利です。

 

認定に際しての留意事項

(1)申請窓口は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村になります。
(2)金融機関等の方が受付にお越しの場合は、申請者の委任状が必要です。(様式は自由)
(3)申請用紙は2枚必要です。(申請書に関しては申請時に窓口にて記入していただきますので、空欄のままお持ちください)
(4)認定書は、原則として申請日の翌日発行です。(申請が金曜日の場合は翌開庁日発行)
(5)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
(6)
本認定の有効期間は、市長から認定を受けた後、認定書が発行された日から30日間です。

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