◇計画策定の趣旨
令和5年4月に施行された「こども基本法」において、市町村は“こどもまんなか社会”の実現を目指す「こども大綱」(令和5年12月閣議決定)を勘案して、こども施策についての計画を定めるよう努めるものとされました。子ども・子育て支援施策の総合的な推進を図るための「朝倉市子ども・子育て支援事業計画(第2期)」の計画期間が令和6年度で最終年度を迎えるにあたり、こども施策を総合的かつ強力に推進するため、次期子ども・子育て支援事業計画等を包含する「朝倉市こども計画」を策定したものです。
朝倉市では、将来を担う全てのこどもが、一人一人の権利が十分に保障された環境の中で安心して成長し、自らの力で明るい未来を切り開くことができる社会の実現を目指し、この計画に基づいてこども施策を推進していきます。