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後期高齢者医療制度

登録日:2024年12月06日

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人が加入する、都道府県単位で運営される医療制度です。

詳細については、関連リンクの福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人

注:一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1・2級、療育手帳のA(重度)、国民年金法などの障害年金1・2級などの障がいが該当します。一定の障がいに該当する方の加入(障害認定の申請)は任意です。障がい認定は、75歳になるまではいつまでも申請することができ、撤回することもできます。

保険料

 保険料は、被保険者全員が納める必要があり、定額の均等割と所得に応じてかかる所得割の合計となります。保険料の率は広域連合で決定します。なお、世帯の所得により保険料の軽減措置があります

保険料の減免

 災害や事業の休廃止などの特別な事情で保険料の納付が著しく困難になったときには、申請により保険料が減免される場合があります。

保険料の納付方法

 保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金の額等によっては納付書や口座振替で納めていただく場合もあります。

医療費の窓口負担割合

 診療を受けたとき、医療機関等の窓口で総医療費の1割2割または3割の窓口負担額をお支払いいただきます。窓口負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の住民税課税所得(各種控除後の所得)などによって判定されます。所得や世帯構成の変更などにより、判定が見直されることがあります。窓口負担割合は、被保険者証や資格確認書に記載されています。

自己負担限度額と高額療養費

 医療費の自己負担額に設定されている上限を、自己負担限度額といいます。窓口負担額と同様に、住民税課税所得などによって月内の医療機関等で支払う自己負担限度額が設定されます。

 同じ月内に医療機関等の窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた額を支給するものを高額療養費といいます。振込先口座の登録がない方はお近くの市役所窓口で申請してください。一度登録すると、次回から登録口座に自動的に振り込みます。

 支給する高額療養費があるにも関わらず振込先口座の登録がない場合は、福岡県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、市役所窓口で手続きを行ってください。

 事前の手続きを行うと、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。また、非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなる場合があります(医療機関等によっては、負担区分の限度額情報提供を窓口で同意していただくことで、同様のサービスと受けることができます。)。お近くの市役所窓口までお問い合わせください。なお、すでに有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」、「限度区分が併記された資格確認書」をお持ちの方は事前の手続きは完了しています。

 マイナ保険証を利用していただくと、事前の手続きなく、上記のサービスを受けることができます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

受けることのできる給付

 その他にも、以前の老人保健制度や国民健康保険などと同様の給付を受けることができます。(一部給付基準が異なる場合があります。)

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